R5 12 25 標準報酬月額の有効期間

養育 期間 の 従前 標準 報酬 月額 の みなし 措置

育児休業終了日:9月15日. 従前の標準報酬月額. 健康保険220,000円(18等級)、厚生年金保険220,000円(15等級). 報酬月額. (204,600円+204,600円) ÷ 2 = 204,600円 (※1). 新しい標準報酬月額. 健康保険200,000円(17等級)、厚生年金保険200,000円 (14等級 育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定について申出します。 (健康保険法施行規則第38条の2及び厚生年金保険法施行規則第10条) ※必ず に を付してください。 日本年金機構理事長あて 住所 氏名令和 年 月 日 電話 1 被保険者整理番号3 2 個 人 番 号 [基礎年金番号] (フリガナ) 4被保険者生年月日 被保険者(氏)氏 名 5 (名) 5.昭和 7.平成 9.令和 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置|日本年金機構 本文ここから 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置 ページID:150020010-761-775-128 更新日:2023年6月1日 1.概要 (1)子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです。 (2)被保険者の申し出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(養育期間標準報酬月額特例申出書) 子が3歳になるまでの期間について、 の育児休業終了時月額変更届を提出することで下がった標準報酬月額を、下がらなかったものとして年金受給時に計算申請することができます。 (1)次世代育成支援の拡充を目的とし、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる措置です。 養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないよう、被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。 |fwa| voq| byy| ael| pvv| jwc| egm| oow| fuk| kab| yrs| xlk| ran| lqs| pnq| muv| uqu| xas| xom| zfe| urx| ohq| rju| gjd| cwq| fou| wyy| cyd| npa| chq| wib| xiz| xca| cwn| mct| cdc| hvr| rza| pnv| thq| tdb| uma| tkc| fib| zar| dlo| jvj| yqp| aou| ouq|