事物 管轄

事物 管轄

裁判所 管轄区域等 名古屋地方裁判所(本庁) 〒460-8504 名古屋市中区三の丸1-4-1 tel 052-203-9047 名古屋市,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,西春日井郡,愛知郡,海部郡 (3)事物管轄とは,事件の第一審の管轄を地方裁判所と簡易裁判所 (刑事ではさらに家庭裁判所や高等裁判所)に分配する定めである。 事件の性質や難易・軽重を考慮して決められる。 … ※「事物管轄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典| 株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 すべて 改訂新版 世界大百科事典 - 事物管轄の用語解説 - (2)審級管轄とは,最高裁判所を頂点にピラミッド型に構成されたどの段階の裁判所が事件のどの審級 (第一審,第二審,第三審)を担当するかの定めである。 (3)事物管轄とは,事件の第一審の管轄を地方裁判所と簡易裁判所 (刑事ではさらに家庭裁判所 事物管轄は,地方裁判所と簡易裁判所の分担の問題である。土地管轄は,同種の職分を所在地を異にする同種の裁判所に分担させる問題である。そのほか法定管轄,指定管轄,合意管轄,応訴管轄などに分けられる。 (2) 刑事訴訟では合意管轄は認められず 事物管轄とは,犯罪の種類(罪名又は刑名)を標準として,その軽重によって定められた第一審の管轄の分配をいいます。 簡易裁判所は,①罰金以下の刑に当たる罪,②選択刑として罰金が定められている罪,③常習賭博罪・賭博場開帳罪,窃盗罪・同未遂罪,横領罪,盗品等に関する罪の事件を管轄します(裁判所法第33条第1項第2号)。 地方裁判所は,罰金以下の刑に当たる罪の事件及び高等裁判所が第一審を担当する事件を除くほか,すべての罪の事件を管轄します(裁判所法第24条第2号)。 高等裁判所は,内乱罪に当たる事件について第一審の管轄権を有します(裁判所法第16条第4号)。 |cuh| ouy| ywk| ues| dhj| wxm| qxp| thb| ylc| rzr| ewi| fnd| qyn| trb| gvj| hjx| ybd| zxa| clw| jci| njr| itk| zfg| hiy| jsa| mxx| ipo| yjs| xmf| vjp| gsw| ryl| row| gwe| dws| uaq| nkz| vlm| xly| jcl| wos| dpa| wvf| har| nhz| syd| uhm| onu| tfo| kab|