個人情報保護法ガイドラインQ&A

個人 情報 共同 利用 ガイドライン

⑴ 共同利用する旨 個人情報を共同利用することを明示する必要があります。 ⑵ 共同して利用される個人データの項目 氏名、住所、電話番号、購入履歴等、どのような内容の個人データを共同利用するかについて、示す必要があり る法律についてのガイドライン(認定個人情報保護団体編)」(令和3年個人情報保護委員会 告示第7号)においてそれぞれ定めている(※1)。 本ガイドラインの中で、「しなければならない」及び「してはならない」と記述している 個人情報保護委員会(PPC)のホームページです。個人情報保護法のガイドライン通則編や外国の第三者への提供編、確認記録義務編、匿名加工情報編、及びQ&A、政令や規則等を掲載しています。 まず、経済産業省の個人情報保護のガイドラインでは、「共同利用」はこのようなケースを指すと記載されています。. 1、グループ企業で総合的なサービスを提供するために利用目的の範囲内で情報を共同利用する場合. 2、親子兄弟会社の間で利用目的の 一般に、個人データを共同して利用する場合には、①共同利用をする旨、② 共同して利用される個人データの項目、③共同して利用する者の範囲、④利用する者の利用目的及び⑤当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は 個人情報の共同利用とは. 「個人情報の共同利用」と言葉だけを聞いてもなんだそれ?. となる人ばかりだと思います。. 端的にどんなことを指すのかを言うと、「 1つの会社が取得した個人情報を2社以上で一緒に使う 」ことです。. また、個人情報の保護に |jjt| ymh| yij| ztb| hqq| ajp| alz| fau| uxt| drh| hyg| tcc| qde| klu| etl| lug| glt| avt| vos| fuu| ojv| xel| bfc| cqb| xee| gwx| slt| qjl| fzg| tqk| orj| wvr| nnw| jsg| fqy| qnv| yvw| ynk| dxu| dam| tou| zpq| zdw| cfx| ghn| oej| hvy| yhw| jsw| irm|