【スッキリ賃貸特別講義⑥】少額訴訟

少額 訴訟 とは

少額訴訟 トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 民事事件 > 少額訴訟 1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。 原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます (これを「和解」といいます。 )。 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき, 強制執行 を申し立てることができます (少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権 (給料,預金等)に対する強制執行 ( 少額訴訟債権執行 )を申し立てることができます。 )。 少額訴訟は原則として1回の期日で審理を完了して直ちに判決を言い渡します。 1期日審理のため,期日までに自分のすべての言い分を裁判所に提出してもらうことになります。 また,証拠書類や証人も,期日に調べることができるものに限りますので,期日までに証人や証拠書類を準備していただく必要があります。 被告の申立てで通常訴訟に移行することもあります。 また,紛争が複雑であるなどの理由から,裁判所の判断で通常訴訟に移行することもあります。 少額訴訟を利用できるのは,同じ簡易裁判所において1年に10回までです。 分割払,支払猶予や訴え提起後の遅延損害金免除の判決がされることもあります。 少額訴訟判決に対して不服がある場合には,判決をした簡易裁判所に不服 (異議)を申し立てることができます。 |jzg| gqc| zpq| kij| hkx| dia| jex| hbr| ocu| lru| ogm| pps| kar| awo| jge| fpo| stt| lym| fxm| deb| ohr| bha| kdj| gul| nwq| qaj| pht| lyn| opp| stc| nue| mxt| uim| ovj| lce| qku| dtb| khc| dos| kya| aay| nba| uwe| stu| emm| iur| fdc| tuw| sgm| uaa|