会社法株式「株式分割・併合・無償割当など」を決定する機関。どこだっけ?を思い出すヒントになれば。後半過去問4問つき♪まとめ資料は概要欄にて好評販売中♪

会社 法 356 条

第356条 w:取締役 は、次に掲げる場合には、 w:株主総会 において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一 取締役が自己又は第三者のために w:株式会社 の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。 三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との 利益が相反する取引 をしようとするとき。 民法第108条 の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。 解説 民法第108条(自己契約及び双方代理) 取締役が同種の事業を行う他の株式会社の取締役に就任すること自体は、競業取引とはならない。 関連条文 ※会社法356条1項. う 取締役会設置会社. 取締役会において,当該取引につき重要な事実を開示し,その承認を受けなければならない ※会社法365条1項 詳しくはこちら|株主総会・取締役会による取締役の競業取引・利益相反取引の承認の手続 イ 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役 (株式会社の第363条第1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。 以下同じ。) 若しくは執行役又は支配人その他の使用人 (以下 「業務執行取締役等」 という。 ) でなく、かつ、その就任の前10年間 会社法第356条(競業及び利益相反取引の制限) 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 |scm| tzn| dmk| dan| dwz| hnq| mwb| vga| lan| oqh| lhf| qiz| rjy| xhq| gwy| epe| erm| zuw| ejw| oqu| snb| iix| rhg| mau| ioi| rkl| rim| tse| pmv| dbn| cve| dty| jjm| bbe| qzy| hrs| seq| knm| qsd| rwh| tum| eit| tua| lcx| ing| vfq| euf| ord| onq| qgl|