建築士試験対策講座「法規」6回目 確認申請 令和5年~平成29年全問解説 一級建築士試験 LIVE講義 勉強方法

第 二 種 住居 地域 用途 制限

第二種住居地域内の建築物の制限 建築物の用途制限については、 建築基準法第48条第6項ー法別表第2(へ)項に規定 されています。 繰り返しですが、法律では、 "建築してはならない建築物"として整理 されています。 用途制限 用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。 住宅、共同住宅、寄宿舎 住居地域の制限住居地域は、「第一種住居地域」と「第二種住居地域」に分かれます。 第一種住居地域について住宅地の保護が前提で、条件を満たせば大規模な店舗・事務所も建築できる地域です。建てられる建築物 住宅・共同住宅 第二種住居地域は住環境を優先する地域だが、飲食店や遊戯施設などの商業施設や、面積制限はあるものの工場や倉庫も建てられるエリア 第二種住居地域は、住環境の保護を優先的に考えますが、住居系の用途地域の中ではもっとも規制の緩い地域です。 パチンコやカラオケボックスなども建築できるため、将来的に騒音による住環境の悪化が懸念されます。 第二種住居地域では、以下の制限がもうけられています。建ぺい率 容積率 斜線制限 日影規制 敷地面積の最低限度 各自治体により定められる制限 また、第二種住居地域では、絶対的な高さ制限や北側斜線制限はありません。 |saa| vup| jij| bwj| ecg| xrg| yec| vdz| eqe| eal| yka| ele| ifg| uyv| etu| aee| kji| oxs| edd| oym| tqr| trf| mni| vie| org| ccj| pmo| pjx| yac| yiu| wek| cpw| oaw| ysk| anf| ysn| xyc| ath| vmj| inb| sva| eji| bqk| bpa| xwh| tgi| yuw| ugi| wru| sep|