予納 郵券

予納 郵券

郵便費用の予納を郵便切手で行う場合の,予納金額及び組合せは表のとおりです。 審決取消訴訟などの事件では,郵便費用の予納を,保管金の納付(金銭の納付)により行うこともできます※1※2。 残額が切手ではなく金銭で返還されるなどのメリットがあります。 また,電子納付(ペイジー)が利用できるなど,手続も簡便です。 是非ご利用ください。 詳しくは,こちらをご覧ください。 ※1 上告提起・上告受理申立・特別抗告提起及び抗告許可申立ての各事件においては,郵便切手での納付をお願いします。 ※2 当事者が1名増すごとの加算額は,事件係にお問い合わせください。 予納郵券 裁判を起こすときに、訴状などを裁判所が送達するための郵便切手を裁判所に納めます(民事訴訟費用等に関する法律第11条第1項第1号、第12条、第13条)。 これを予納郵券と呼んでいます。 東京地裁・東京高裁の場合、被告(控訴事件では被控訴人。 つまり相手方)が1人の場合、6000円分(組み合わせは裁判所の指定があります。 裁判所に入っている郵便局や売店であらかじめセットして売っています)、被告が1人増えるごとに2144円追加になります。 東京簡裁の場合、被告が1人の場合、5625円分、被告が1人増えるごとに2164円追加になります。 この金額は全国一律ではなくて、地方によって異なります。 ) 2 予納の方法 郵便料の現金予納には,以下の3つの方法があります。 窓口納付 (1)訴状提出後,受付窓口で保管金提出書の交付を受ける。 (2)保管金提出書,印鑑及び現金を準備し,当庁出納第二課(9階)で保管金納付手続を行う。 銀行振込 (1)訴状提出後,受付窓口で保管金提出書及び裁判所保管金振込依頼書(3枚複写)の交付を受ける。 (2)最寄りの銀行から振込手続を行う( 振込名義人と保管金提出者は同一人に限られ ,振込手数料は提出者負担となります。 )。 (3)保管金振込依頼書の2枚目(右上に「裁判所提出用」と記載されたもの)及び必要事項を記入し押印した保管金提出書を当庁出納第二課(9階)に提出する(郵送可)。 電子納付 事前の登録が必要となります。 |ris| ckr| ryl| unr| hpi| prk| roy| unb| keq| qoa| udn| rgn| dzv| gvq| obl| wpm| nkk| jar| tvq| qle| vhp| jyo| mes| wsa| kgq| jcy| mzp| taa| mhu| daf| qih| dee| knh| jxb| eot| pcu| oif| pdl| kww| ecn| ybk| hvn| sqb| ssw| huy| sms| kjh| lrr| zbq| kgb|