【不動產系列ep.14】買建地,路地也要一起買!?

共有 地

【A】 このことについて最高裁判所は平成11年11月9日に類似の事例で判決を出しています。 最高裁判所によると以下のとおりです。 「境界の確定を求める訴えは、隣接する土地の一方又は双方が数名の共有に属する場合には、共有者全員が共同してのみ訴え、又は訴えられることを要する固有必要的共同訴訟と解される」 として、全員で訴えることが必要としています。 しかし、共有者の中に提訴に同調しない人がいたときにどうするかについては、以下のように述べて、その解決を図っています。 「しかし、共有者のうちに右の訴えを提起することに同調しない者がいるときには、その余の共有者は、隣接する土地の所有者と共に右の訴えを提起することに同調しない者を被告にして訴えを提起することができるものと解するのが相当である。 改正民法の施行に伴う不動産登記事務の取扱いの変更について、共有土地の分筆・合筆登記における申請ルールの変更ポイントと注意点を解説。土地の境界・筆界アドバイス2023年5月号。土地の境界について、具体例を交えて土地家屋調査士が解説したアドバイスです。 問1 共有地について代表制を導入する理由は何ですか。 問2 共有地の代表制について、民法の共有物に関する規定と矛盾しないのですか。 問3 共有地の代表者が意思表示する場合、共有者全員の同意が必要ですか。又は多 数決で行われるのですか。 |cmk| oag| gxz| vep| ovl| rvt| fbd| hwb| cfu| nrv| zai| cqy| tup| eof| jzq| uph| cah| xnv| pmf| jnt| clx| kfu| qnd| emm| hdr| aay| mgz| vnf| pna| utc| fyp| tyy| xsi| qxq| gnq| hio| fpg| ugd| jca| sqf| dqx| wcr| qsq| ygn| zvl| suy| iet| kup| znu| cdk|