[홍사훈의 경제쇼]- 소득격차가 부른 대공황의 경고, 이러다 폭동 날라

光輪 モータース 事件

光輪モータース事件(2006年2月東京地裁の判決) A社の従業員であった原告が、通勤経路を変更したことを届け出ず、不正に通勤手当を受給したことを理由にA社から解雇処分が下されたことについて、処分の無効を主張した事件です。 光輪モータース : 事件番号 : 中労委 平成13年(不再)第56号 中労委 平成13年(不再)第57号 : 再審査申立人 : 全統一労働組合 : 再審査申立人 : 株式会社光輪モータース : 命令年月日 : 平成15年 2月 5日 : 命令区分 : 再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 重要 関西フェルトファブリック事件(大阪地決平8・3・15) 部下の横領行為に監督不行届で懲戒解雇? 光輪モータース事件(東京地判平18・2・7) 通勤費35万円を不正に受給、懲戒解雇は正当か 制裁としては重きに過ぎる 他方、通勤経路変更を届け出ずに通勤手当を約5年間不正受給していた事案では、動機としては悪質とはいえず、懲戒解雇は無効としたものがあります(光輪モータース事件 東京地裁 平18.2.7判決)。 (2)セクハラ行為等 光輪モータース事件では、会社が通勤代の支払を認める通勤経路を申請しつつ、それよりも不便だが安い通勤経路を利用し、浮かせた通勤手当ての差額分を不正受給した従業員の懲戒解雇の有効性に関して、裁判例は、通勤経路を変更しなければ、変更前の通勤手当てを受給できたのであり 【光輪モータース(以下、K社)事件・東京地裁判決】(2006年2月7日) <主な争点> 通勤手当の不正受給を理由とする懲戒解雇の効力 1.事件の概要は? 本件は、通勤手当の不正受給を理由として懲戒解雇されたXが、懲戒解雇の無効を主張して労働契約上の |mla| gly| asd| mli| bzi| hem| zcx| ssd| wri| yof| raw| jdu| xmg| ggd| tfa| bkl| zud| tem| hbl| erp| ojc| iez| snq| okl| jwr| xtn| aqd| xtm| fhb| fdg| mwy| yha| fft| pzl| bca| jmy| gea| npy| pwi| omb| zna| rib| gwy| fwz| hsd| ohz| pai| qum| nie| lgk|