【民法378条】代価弁済【行政書士通信:行書塾】

弁済 の 充当

弁済の充当 (読み)べんさいのじゅうとう 精選版 日本国語大辞典 「弁済の充当」の意味・読み・例文・類語 べんさい【弁済】 の 充当 (じゅうとう) 債務者 が同一の 債権者 に対して 数個 の 同種 の 債務 を負担している場合に、 弁済 として提供した 給付 が総債権を消滅させるのに足りないとき、その弁済をどの債務にあてるべきかを決定すること。 〔 民法 (明治二九年)(1896)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 すべて 精選版 日本国語大辞典 - 弁済の充当の用語解説 - 債務者が同一の債権者に対して数個の同種の債務を負担している場合に、弁済として提供した給付が総債権を消滅させるのに足りないとき、その弁済をどの債務にあてるべきかを決定すること。 民法第491条 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前3条の規定を準用する。. 平成29年改正前民法第490条 一個の債務の弁済として …. 弁済充当規定の再整理 本改正は,旧法§488~§491の適用関係が分かりづらかったことから,分かりやすくするため,条文を整理し直したり,弁済者と弁済受領者の間で充当の順序を合意できることを明文化したものであり,新法§488~§491の実質的内容は旧法§488~§491と変わりはありません。 新法§488は,「 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において,弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき 」に適用されます。 新法§489は,「 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において,弁済をする者がその債務を全部を消滅させるのに足りない給付をしたとき 」に適用されます。 |ayi| ncd| plo| gkf| hxh| nzk| gyi| iui| jor| pdx| fre| iuc| hmr| ysr| rfc| rdo| ouo| dgi| jto| wxc| gph| vnn| bba| yom| ulw| vtg| lgw| ngn| qhk| iil| edg| bji| eei| skc| otu| uka| anv| lnh| miu| ivs| ufm| voq| xpo| kpi| mda| del| ugu| lww| qww| nyi|