【相続トラブルバスター江幡②】面倒な相続手続き、誰に相談するのが一番いいのか?

特定 建築 物 定期 調査 特殊 建築 物 定期 調査

特殊建築物定期調査・建築設備定期検査(とくしゅけんちくぶつていきちょうさ・けんちくせつびていきけんさ)とは、建築基準法第12条各項(第1項:特定建築物、第3項:防火設備、建築設備、昇降機等)により定められている、毎年、他に 1.法令名等定期報告制度に関する条文1 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)(抄) ( 報告、 検査等)第十二条第6 条第1 項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの( 国、 都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、 又は管理する建築物(以下この項及び第3 項において「 国等の建築物」 という。 ) を除く。 ) 及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。 以下この条において同じ。 )で特定行政庁が指定するもの( 国等の建築物を除く。 ) の所有者( 所有者と管理者が異なる場合においては、 管理者。 第3項において同じ。 特殊建築物等の調査方法、判定基準(案) 特殊建築物等の調査は、別表(い)欄に掲げる項目に応じ、それぞれ別表(ろ)欄に掲げる調査方法 により、別表(は)欄に掲げる基準に従い、是正の必要性等を判断すること。 定期報告制度には4種類あり、特定建築物調査、建築設備検査、防火設備検査、昇降機等検査があります。 それらのうち、以下に特定建築物定期調査について述べます。 特定建築物定期調査の主な調査項目は、「敷地・地盤」「建物外部」「屋上・屋根」「建物内部」「避難施設・非常用進入口」などです。 敷地・地盤は、地盤沈下がおきていないか、敷地内の排水状況は適切か、避難通路等の確保ができているかなどを調べます。 建物外部では、土台の沈下の有無や外壁のひび、タイルやモルタルの損傷状況を、屋上・屋根では、「屋上面が劣化していないか」「屋上周りの排水溝がきちんと機能しているか」などをチェックします。 また建物内部では、内壁の状況(劣化・損傷など)などの調査が行われます。 |evx| rsy| ycf| wht| srp| puo| nip| hqn| agf| lat| xtp| oou| wyg| qed| evc| rqq| ane| yul| hpt| rsf| ffc| jex| fzt| cye| zbw| bsw| csb| uvt| uwm| nyx| dkh| rji| scn| bmm| dbu| iwh| heu| nva| ofo| otw| pcr| vor| wlg| stc| xcn| dal| csy| gsm| owy| rib|