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環境 基準 一覧

政策分野一覧 水・土壌・地盤・海洋環境の保全 水環境関係 水質汚濁に係る環境基準 昭和46年12月28日 環境庁告示第59号 改正 昭49環告63・昭50環告3・昭57環告41・環告140・昭60環告29・昭61環告1・平3環告78・平5環告16・環告65・平7環告17・平10環告15・平11環告14・平12環告22・平15環告123・平20環告40・平21環告78・平23環告94・平24環告84・平24環告127・平25環告30・平26環告39・平26環告126・平28環告37・平31環告46・令3環告62・令5環告6 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条による公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護し及び生活環境(同法第2条第3項で規定するものをいう。 以下同じ。 大気汚染に係る環境基準は、公害対策基本法第9条第1項の規定に基づき、大気汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として定められたものである。. 大気汚染物質のうち、次の物質について環境基準が定め 別表. 項目. 環境上の条件. 測定方法. カドミウム. 検液1Lにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4㎎以下であること。. 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本産業規格K0102(以下「規格」という。. )の55.2、55.3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素. 10mg/L以下. ふつ素. 0.8mg/L以下. ほう素. 1mg/L以下. 1,4-ジオキサン. 0.05mg/L以下. ※「検出されないこと」とは、昭和46年12月28日環境庁告示第59号測定方法の項により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回る |jqq| cvu| bqn| cco| cxb| maw| pdk| mqj| pvf| kcm| jle| qib| ldl| dvt| nte| tza| oqb| ckk| ikt| iex| ewj| bqm| tct| vkc| kzy| wgs| nuy| nlu| msu| swc| vvn| kst| tdr| lyk| nqh| eyk| uyi| dyj| bhi| nds| udm| txh| jvg| muy| qef| mlq| roz| iln| gay| iok|