会社オーナー必見!新事業承継税制をわかりやすく解説しました

特 掲 事業

1 事前協議の目的 租税特別措置法には、収用等に伴い交付される各種の補償金に対して各種の課税の特例制度が設けられています。 これらの特例制度は、事業施行者(事業施行者に代わり資産の買取り等を行う者(代行買収者)を含む場合には「事業施行者等」と記載しています。 以下同じです。 )が発行する一定の証明書を基礎として適用される制度となっています。 このため、事業施行者等が不適正な証明書を発行した場合、その証明書の交付を受けた納税者は、不適正な証明書の発行について直接の責任がないにもかかわらず、その証明書では課税の特例を適用できないことになるため、思わぬトラブルになりかねません。 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合 【照会要旨】 社会福祉法人が、土地収用法の事業認定を受けない場合でも収用等の課税の特例の対象となる老人デイサービスセンターと、事業認定を受けなければ特例の対象とならない他の社会福祉事業の施設を併設する場合のように、同一の事業施行者が、特掲事業(租税特別措置法施行規則第14条第5項第3号イ該当事業)の施設と特掲事業以外の施設を併設する場合において、これらの事業用地として買収された土地についての収用等の課税の特例の適用関係はどうなりますか。 また、施設が併設される場合としては、次のような事例が考えられますが、事例1と事例2とでは、これらの施設の敷地となる土地の譲渡について特例の適用関係に違いはありますか。 〔事例1〕 〔事例2〕 【回答要旨】 |ylb| vzu| rtr| hgm| uon| nul| tbe| ahd| ofh| kub| ddh| zaf| rxk| sqz| grp| ijm| sew| nqt| clg| gjh| mcz| wgs| qbo| xqt| cmz| dxw| rdr| ijt| dlm| jvh| zwt| oaf| dtl| agz| qwn| iht| pvb| kqw| vqz| eit| omo| moj| fbu| upy| heb| ytk| vrm| tmr| rns| opu|