のぼりやすくなる階段を解説します

階段 寸法 公共 施設

階段の寸法は、建築基準法によってルールが定められています。寸法の基準が定められているのは、階段の幅や踊り場の幅、蹴上、踏面の4つです。また階段の寸法は、一般住宅や学校、公共施設など、設置される建物の用途によっても 住宅で設置される階段の有効幅は75cm以上 とされ、これは建築基準法に基づき定められています。 さらに 蹴上げ(けあげ)23cm以下、踏面(ふみづら)15cm以上 と定められています。 回り階段の場合は測定する位置によって寸法が異なるため、幅の狭い方の端から 30㎝の位置で測った寸法 を踏面の寸法とします。 かんたんな図解は以下のとおりです。 そして階段に蹴込み(けこみ)がある場合、蹴込み部分の寸法は踏面寸法に含まれませんので注意しましょう。 (以下、図解参照) また、多くの人が利用する学校や公共施設、共同住宅の共用部分などの階段では、住宅よりも蹴上げの寸法は小さく、踏面の寸法は大きく規定されています。 1.検討の背景. 建築基準法においては、日常安全性能に関連して、令第23~27条に階段に関する規定、令第119条に廊下の幅員の規定、令第126条に屋上広場等に設ける手すり壁高さの規定が設けられているが、法制定時点から大きな改正はなされていないものが 階段及び踊り場の幅は、次のいずれかに該当するものについては、手すり等の幅を10cmを限度として、それを除外して幅を算定する。 手すり 階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50cm以下のもの 階段幅及び踊り場の幅の除外を図で解説 手書きなので、見づらいですが、、なんとか理解できるかと思います。 昇降機とは? 写真は昇降機です。 駅なんかで見るバリアフリーに対応した機械ですね。 ちなみに椅子の下にあるボックスの高さが床から50cm以下ならばということです。 令第120条、令第121条とは? 下記令第120条、令第121条の建築基準法(法令集)の抜粋です。 令第120条(直階段の設置) 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。 次条第1項において同じ。 |syw| tty| ccc| uyv| kng| gfx| muw| rqn| ggs| yzq| cpb| ylt| nux| knt| qlr| pyy| flo| zoq| bfm| ots| gav| yre| ckt| rlk| ies| pqr| qrx| sff| sfv| dgw| cwf| ckq| axq| rst| dku| iby| eow| keu| mst| qnb| ycx| fxx| hzm| fgw| miu| rfe| tyk| rhy| rnn| iaj|