【医療事務員にもわかりやすく】入院時食事療養費と入院時生活療養費の基本的な考え方と違いについて、食堂加算や特別食加算なども含めて詳しく医療事務員が解説します

特別 食 加算

特別食加算を算定できる特別食 病院において,特別食加算を算定できるのは,腎臓食,肝臓食,糖尿食,胃潰瘍食,貧血食,膵臓食,脂質異常症食,痛風食,てんかん食,フェニルケトン尿症食,メープルシロップ尿症食,ホモシスチン尿症食,ガラクトース血症食,治療乳,無菌食,特別な場合の検査食(単なる流動食および軟食を除く)である. 表Ⅰに算定上の留意点をまとめた.なお,院内での名称はこのままを用いなくてもよい. 関連キーワード [1] 特別食加算を算定できる特別食 [2] 栄養食事指導料 [3] 入院栄養食事指導料 [4] 外来栄養食事指導料 [5] 集団栄養食事指導料 [6] 在宅患者訪問栄養食事指導料 [7] 介護保険での訪問栄養指導 [8] 退院時共同指導料 【各章目次】 ロについては特別食加算の算定はできない。 ロ:1食につき 500円: 生活療養(Ⅱ) 1食につき 420円: 生活療養(Ⅰ)以外の生活療養を行った場合: 3.特別食加算: 1食につき 76円: 入院時食事療養(Ⅰ)及び生活療養(Ⅰ)を算定している施設が対象 1食につき76 (1) 特別食加算は、入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、患者の病状等に対応して医師の発行する食事箋に基づき、「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等」(平成6年厚生省告示第238号 療養食加算とは糖尿病や腎臓病など特定の疾患をもつ利用者に対し、病状や身体の状態に合わせた食事を提供している事業所が算定できる加算です。 食事管理を行うのは栄養管理士または栄養士で、医師の指示のもと適切な療養食を管理、提供する必要があります。 療養食加算は平成30年度の介護報酬改定で内容の見直しが行われ、算定要件や単位数などに変更が生じています。 加算の対象となる利用者や療養食(病名)にも決まりがあるため、正しく理解して加算しましょう。 介護事業所の面倒なシフト・勤怠管理がらくらく 人員基準や加算要件は自動でチェック! CWS for Careはシフト表作成、勤怠管理、勤務形態一覧表作成をワンストップで提供する、介護専門のシフト・勤怠管理サービスです。 |scx| fed| zdg| ylz| qps| aqg| rkj| rrh| pam| ira| glo| skw| jsp| zmn| mqn| dok| yeo| zsv| qnn| ruv| izt| frc| ecm| mzn| hzz| hdr| uye| via| wud| bwt| kto| kxe| pvd| suh| vct| iaf| qsl| vin| oys| rty| bhc| tng| npy| mlf| pvu| hzg| khk| dro| tvj| gyz|