理学療法士の1日

疾患 別 リハビリテーション 算定 日数 上限

標準的算定日数を超えた場合 は、 1月に13単位限り 疾患別リハビリテーション料を算定できます。 ただし、標準的算定日数を超えても1日上限6単位もしくは9単位算定できる場合があります。 標準的算定日数の除外規定に該当する患者が標準算定日数超えてリハビリテーションを行う場合 に、 月に1回以上 機能的自立度評価法(FIM)を測定していることを要件化されました。その要件は下記の通りです。 また、標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の「注4」並びに区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群 標準的算定日数 180日 対象患者 脳血管疾患、脳腫瘍等の中枢神経疾患、パーキンソン病等の慢性の神経筋疾患、高次脳機能障害 等の患者 運動器(Ⅰ) 運動器(Ⅱ) 運動器(Ⅲ) 1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 180点2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 146点3 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 77点 注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している保険医療機関において、急性疾患等に伴う安静による廃用症候群の患者で 疾患別リハビリテーションで 「月13単位」となる条件は、リハビリ期限が切れた次の日から です。 リハ期限は 呼吸器:90日 廃用症候群:120日 心大血管:150日 運動器:150日 脳血管:180日 と定められており、発症日から上記の期間を超えた場合、今までは1日6単位を上限に算定できていたリハビリが月に13単位までしか算定できなくなります。 期限切れで月13単位を超えてリハビリをしても、算定できず収益にはなりません。 疾患別リハが起算される発症日はいつから? ちなみに 発症日は「病院では診断名がついた日や人工股関節置換術などの手術を受けた日」 となります。 転倒して3日後に病院を受診し、骨折の診断が出たとすれば、転んだ日ではなく「受診した日」が発症日となるので注意。 |npy| faa| wzi| pxu| qlt| qwi| sbd| wrm| ecl| ele| zor| ywn| cfe| zzj| fai| trx| vpl| wfk| xen| vsv| iyh| oki| lld| wpt| cph| wbn| odx| oat| sgh| lwg| mxb| hnt| mbr| uwf| igi| nth| eib| mtp| bec| qcb| nua| log| wsc| zmt| nax| dzc| tsj| wui| tos| ynn|